バーチャルオフィス (住所貸し)

バーチャルオフィスは屋号をつけて利用できる?登録時の注意点も解説!

バーチャルオフィスを利用する際に屋号が必要か気になっている方、あるいは屋号をつけて利用できるか気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
またそもそもどうやって屋号をつければいいのか、どこに登録をすればいいのかわからないといった悩みもあるかもしれません。
本記事では屋号の意味や登録方法をまとめたうえで、屋号をつけてバーチャルオフィスを利用できるかについて解説していきます。
バーチャルオフィスと屋号に関心をお持ちの方はぜひご覧ください。

屋号とは?

屋号とは個人事業主が事業を行う際に使用する名称のことです。
法人の会社名に相当し店舗や事務所の名前として一般的に利用されるほか、例えば作家の場合はブランド名として自分の名前を屋号にすることが一般的です。

もちろん屋号の登録は法的な義務ではありませんので、屋号を持たない個人事業主も実際に存在します。しかしながら適切な屋号を選ぶことは個人事業主にとって重要です。適切な屋号はビジネスのイメージを強化し、顧客に対して印象付ける重要な要素となることを覚えておきましょう。

屋号とは?個人事業主やフリーランスが知っておくべきポイント!屋号とは?個人事業主とフリーランスではつけるのか?...

個人事業主の屋号の登録方法

個人事業主の屋号は開業時または開業後に登録が可能です。
屋号については原則として自由に決めることができ、重複や類似の制限はありません。しかし誤解を防ぐためにできるだけ重複しているものや類似の屋号は避けることをおすすめします。

屋号は慎重に選ぶ必要があり、ご自身の事業やブランドのイメージに合った名前を選ぶことが大切です。また屋号は顧客にとっての第一印象を左右する重要な要素でもありますのでよく考えて決めましょう。

屋号は商業登記簿謄本や届出書類を提出することで登録が完了します。登録の際には市区町村役場や商工会議所などで手続きを行います。

個人事業主の屋号の選定と登録はビジネスの成長に向けた重要な一歩です。ご自身のビジネスの特徴や目指す方向性を反映させた屋号を選び、しっかりと登録手続きを行いましょう。

ここからは実際に開業時に屋号を登録する方法と、開業後に屋号を登録・変更する方法について説明していきます。

開業時に屋号を登録する

個人事業主として開業する際は開業届を提出する必要があります。事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内に市区町村役場や税務署に提出しなければなりません。

開業届には屋号の記入欄があり、ここに希望する屋号を記入して税務署に提出することで屋号の登録が完了します。屋号は自由に決めることができますが、誤解を防ぐために重複や類似の名前は避けることが重要です。

なお屋号を法的に登録するには2つの方法があります。法務局への登録は「商号登記」、特許庁への登録は「商標登録」と呼ばれます。
商号登記は法人や個人事業主が事業を行う際の名称を登録するものであり、商標登録は商品やサービスに関連する商標を保護するための登録です。

開業後に屋号を登録・変更する

開業後に屋号を登録または変更する場合は特別に正式な手続きは必要ありませんが、基本的には以下の2つの方法があります。

開業届を再提出する方法

既に開業届を提出している場合で新たな屋号に変更する際は、再度開業届を提出します。
開業届には屋号の記入欄があるので、新しい屋号を記入し変更した旨を申告します。

確定申告書類に屋号を記載する方法

確定申告の際に屋号を変更したことを申告することもできます。確定申告書類に屋号の記入欄がある場合には、新しい屋号を記入のうえ変更したことを追記します。

開業後に屋号を登録・変更する方法について、どちらの方法を選ぶかは個人事業主の判断に委ねられます。
ただし屋号の変更を行う際は確実に変更が記録に残るようにしましょう。そうすることで正確な事業名を反映し適切な屋号でビジネスを展開することができます。

個人事業主の屋号選定・登録時の注意点

ここまで屋号の登録方法について説明してきましたが、登録する屋号を決める際にはいくつかの注意点があります。
禁止されている名称や避けるべき名称を確認する必要等もありますので、屋号を決める前に注意点について確認しておきましょう。

「会社」や「法人」といった誤認を招く表現の禁止

屋号に「会社」や「法人」といった表現を含めることは、実際に法人ではないのに会社のように誤解を招く可能性があるため禁止されています。

他者の商号や商標の使用を避ける

他の会社や個人事業主が既に使用している商号や商標は使用することができません。特に広く知られた会社名や製品名には特に注意が必要です。商号権や商標権を侵害する恐れがあるため、同じもしくは類似した名称は避けるべきです。

商号登記と商標登記の検討

将来的な事業拡大を考えている場合は、他の人に屋号を取られる前に商号登記と商標登記を早めに行うことを検討するとよいでしょう。商号登記は事業の名称を法的に保護し、商標登記は商品やサービスに対する商標を保護するための登録です。不正の目的がなく重複している場合でも商標侵害になる可能性があるため、早めの対応が重要です。

屋号の選定はビジネスの成功において重要な要素ですので慎重に行いましょう。他の事業主と差別化し将来的な拡大に備えた名前を選ぶことで、ブランド価値を高めることができます。

バーチャルオフィスは屋号をつけて利用できる?

バーチャルオフィスでは屋号なし、屋号ありのどちらでも利用可能な場合が多いです。
屋号ありの利用では、屋号宛の郵便物も受け取ることができるようになります。

バーチャルオフィスで屋号を利用する場合、無料で追加が可能な場合や複数の屋号を利用する場合は有料となる等、利用料金も事業者により異なります。
またバーチャルオフィスの受付などに看板がある事業者の場合、屋号を表示することもできるケースもあります。

バーチャルオフィスの屋号に関する注意点

続いて実際に屋号を登録してバーチャルオフィスを利用したい場合に知っておくべき注意点について解説していきます。

屋号の登録や変更時には同一住所で重複していないか確認する

屋号の登録や変更時には、同一住所での屋号の重複に注意が必要です。

バーチャルオフィスでは同じ住所を複数の事業主が利用することになります。
一般的には同一住所での屋号の重複は原則的に禁止されているわけではありませんが、バーチャルオフィスの利用規約によっては重複した屋号の登録を制限している場合が多いです。

そのため利用するバーチャルオフィスで屋号の重複がないか事前に確認する必要があります。重複した屋号を登録してしまうと、他の事業主との混同や混乱を招く可能性がありますので注意が必要です。

バーチャルオフィスで追加料金が発生するか確認する

バーチャルオフィスを利用する際に屋号を追加する場合、または屋号をつけて利用する場合には、一部のバーチャルオフィスでは追加料金が発生することがあります。

屋号をつけることでご自身のビジネスのイメージを顧客にアピールすることができたり、屋号宛の郵便物を受け取ることができるようになりますが、その際には追加の費用を考慮する必要があります。

バーチャルオフィスの利用料金には基本的なサービスだけでなくオプションとして屋号の追加が含まれている場合もありますが、それ以外の場合は別途料金が発生することがあります。

屋号を重要な要素として考える場合は、利用するバーチャルオフィスに追加料金があるかどうか事前に確認しておくことが大切です。
料金体系を理解しておくことで予算を適切に見積もり、事業を行う上でのトラブルを避けることができます。

屋号を登録してバーチャルオフィスを利用するなら「GMOオフィスサポート」

GMOオフィスサポートは格安で利用できるバーチャルオフィスです。
屋号を宛名として追加登録することが可能で、1つ目までは無料で利用できます。
2つ目以降は有料ですが、手軽に複数の屋号を登録してビジネスを拡大することができます。

屋号を登録してバーチャルオフィスを利用する際には、「GMOオフィスサポート」のサービスをぜひ検討してみてください。格安で利用できるだけでなく、豊富な特典や充実したサービスでビジネスの効率化をサポートいたします。

まとめ

・バーチャルオフィスは屋号をつけて利用することができる
・新規または変更で新たに屋号を登録する際には、重複していないか、バーチャルオフィスでの追加料金が発生しないかなどを確認する
・格安で利用できるバーチャルオフィスの「GMOオフィスサポート」は、屋号を1つ目までは無料で登録して利用可能
・バーチャルオフィスの利用をお悩みの方は、ぜひ「GMOオフィスサポート」をご検討ください

GMOオフィスサポート

事業者の住所をお貸しするサービスです。具体的には、事業者の住所として掲載可能な住所の提供・登記可能な住所の提供・郵便物等の受取・当該住所を用いた銀行口座開設申込等を可能にするサービスです。事務所の賃貸・レンタルオフィスとともに「バーチャルオフィス」という選択肢もぜひご検討ください。

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