事業を始めるにあたって、個人事業主としてやっていくか法人を設立するかのいずれかを選択する必要があります。
それぞれどのような違いがあるのか、メリット・デメリットはあるのかということが分からないと決められないですよね。
この記事では個人事業と法人の違いを説明します。
ご紹介する情報を参考に、様々な角度から検討してご自身が進む方向を決定してください。
個人事業主と法人の違いを知る
まずは個人事業主と法人それぞれ項目ごとの違いを表にまとめてみました。
自分はどちらを選ぶべきかを選択する材料としてご覧ください。
| 個人事業主 | 法人 | |
| 事業開始の届け出など |
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| 開業に必要な資金 |
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| 税金面 |
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| 税務申告 |
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| 事業主の責任 |
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| 社会的信用 |
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| 事業主の報酬 |
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| 社会保険 |
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この中でも大きな違いとしてよく挙げられる3つの点について見ていきます。
- 手続き
- 社会的信用
- 税金
個人事業主と法人の比較1:手続き

手続きについては想像がつきやすいと思いますが個人事業主より法人のほうが圧倒的に手間がかかります。
法人を設立するには素人ではなかなか難しいこともあり司法書士など専門家にサポートしてもらうかたも多くいらっしゃいます。
なおご自身で登記手続きを行う場合でも必ず費用が発生します。
また法人でも株式会社や合同会社、非営利法人等、会社形態によって手続き方法が異なり、登記が完了するまでに必要な期間も数週間〜数ヵ月かかるなど様々です。
個人の場合、個人事業主として税務署に開業届を提出する必要がありますが開業届の手続きは比較的カンタンです。
また必ずしも開業届を提出する必要はありません。
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個人事業主と法人の比較2:社会的信用
一般的な事業の場合、信用力という点においては基本的に法人の方が有利です。
例えばあなたが就職するとして個人事業としてビジネスをやっている組織と法人の組織とがあった場合、採用条件がほとんど変わらないとしたらどちらを選択するでしょうか?
多くの方が法人の組織を選択すると思います。

このように採用面だけではなく、金融機関の審査や取引先の開拓において有利に働くケースが多いと考えられます。
ただし法人として事業を行う場合は会社法に則った運営が求められるなど責任も多く発生します。
その分長く続ければ続けるだけ社会的な信用も増すでしょう。
個人のかたでも開業届を提出しているかどうかで大きな違いがあります。
開業届を出し青色申告する場合は、複式簿記を始めとした経理的な知識が必要な上、毎年変わる税制の知識も必要です。
その分法人と同じく長く続ければ続けるだけ社会的な信用も増すでしょう。
一方で個人で事業を行なっているかたでも多くの利益をあげて社会的な信用を得ているケースも見られます。
例えば作家や作曲家、芸術家などは会社組織にしてもあまりメリットはありません。
また弁護士や弁理士、税理士、社会保険労務士などは原則個人の資格でしか開業できません。
このように職種によって必ずしも法人化する必要がない場合もあります。
個人事業主と法人の比較3:税金
個人事業主と法人の違いで最も大きいのは税金面です。
※制度が頻繁に改正される税目もありますので、詳しくは税理士にお尋ねください。

経費
法人は個人事業主に比べて必要経費として認められる幅が広がります(生命保険料や社宅賃料、役員報酬など)。
売上から経費を差し引いた利益に対して税金がかかるため、経費として認められる範囲が広いほど納税額を抑えやすくなります。
ただし、いずれも無条件に損金算入できるわけではありません。
役員報酬は定期同額給与などの要件を満たす必要があり、社宅は役員から一定額の家賃を受け取ることが前提となります。
生命保険料も契約内容によって損金算入できる割合が異なります。
※実際の取り扱いについては、税理士等の専門家にご確認ください。
「個人事業主の所得税」と「法人の法人税」
利益に対してかかる税金ですが、個人事業主の場合は所得税が発生します。
一方法人の場合は所得税ではなく法人税という形で発生します。
法人税の税率は原則23.2%で、資本金1億円以下などの中小法人については年800万円以下の所得部分に15%の軽減税率が適用されます。
一方、所得税は課税所得に応じて5%〜45%の7段階の累進課税です。
所得税は所得が増えるほど税率が上がるのに対し、法人税の税率は一定であるため、一般に所得が大きいほど法人のほうが税負担率を抑えやすい傾向があります。
ただし、法人には法人税のほかに法人住民税・法人事業税・特別法人事業税が課され、これらを合わせた法定実効税率は中小法人で約33.6%が目安となります。
また、2026年4月1日以後に開始する事業年度からは防衛特別法人税(基準法人税額から年500万円を控除した額に4%)が加わります。
法人化の判断は税率だけでなく、社会保険料の負担や設立費用、経理コストも含めた総合的な検討が必要です。
※2026年9月7日時点
【所得税の速算表】
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※2026年9月時点。
上記のほか、2026年(令和8年)分までは2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。2027年(令和9年)分からは復興特別所得税が1.1%となり、あわせて防衛特別所得税1%が上乗せされます。
参照:国税庁「No.2260 所得税の税率」
【法人税の税率】
| 法人の区分 | 所得金額 | 税率 |
|---|---|---|
| 中小法人(資本金1億円以下等) | 年800万円以下の部分 | 15% |
| 中小法人(資本金1億円以下等) | 年800万円超の部分 | 23.2% |
| 上記以外の普通法人 | 全額 | 23.2% |
※年800万円以下の部分に対する15%の軽減税率は、令和9年(2027年)3月31日までに開始する事業年度に適用される時限措置です。
参照:国税庁「No.5759 法人税の税率」
住民税
個人事業主の場合は「住民税」、法人の場合は「法人住民税」として発生します。
以下のとおり算出方法が異なるため、個別に比較が必要です。
- 住民税:(所得金額 − 所得控除額)× 10% − 税額控除額 + 5,000円
- 法人住民税:法人税額 × 税率 + 均等割
※東京都特別区の場合。個人住民税の所得割10%の内訳は、特別区民税6%・都民税4%です。定額部分5,000円の内訳は、住民税均等割4,000円(特別区民税3,000円・都民税1,000円)と森林環境税(国税)1,000円です。
法人住民税の均等割は、赤字であっても課税されます。
東京23区内に事務所が1か所、資本金等の額が1,000万円以下・従業者50人以下の法人の場合は、年額7万円です。
税率・均等割額は自治体によって異なります(2026年9月時点)。
参照:東京都主税局「個人住民税」
事業税
事業税は、個人事業主は「個人事業税」、法人は「法人事業税」として発生します。
いずれも所得に税率を乗じて算出しますが、税率が異なるほか、個人事業税は法定業種に該当する場合のみ課税され、年290万円の事業主控除がある点でも仕組みが異なります。
法人事業税には、あわせて特別法人事業税(国税)が課されます。
税率は所得金額の区分や資本金の額、業種によって異なるため、詳しくは下記をご確認ください。
東京都主税局 > 個人事業税
東京都主税局 > 法人事業税・法人都民税
このように、所得が大きいほど税負担の面で法人のメリットが出やすくなりますが、法人化すると決算や申告の手続きが必要となり、経理面の負担は増えます。
ご自身の事業のステージにあわせて選択するのがよいでしょう。
※本記事の税制に関する記述は、2026年9月7日現在の法令に基づいています。
個別の税額や法人化の可否については、税理士等の専門家または所轄の税務署にご相談ください。
個人事業主に向いた仕事とは

前述のとおり職種によっては個人事業に向いたものもあります。
なかでも技術やセンスを活かす仕事を行っている方が個人事業主には多くいます。
例えば資格ビジネスやラーメン屋・居酒屋などの飲食店、雑貨屋さんなどの小売店などがあります。
これらのケースでは自分の実力がお客さまから認められれば法人にする必要はありません。個人であっても十分に信用を得る事が可能です。
その他個人事業に向いた仕事はどんなものがあるか以下をご参考ください!
| 種類 | 内容 | 特徴・メリット |
| 資格ビジネス | 資格を取得しその資格を使って事業をはじめる 例:税理士、行政書士など |
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| 小売・飲食店ビジネス | やりたいお店を始める 例:アクセサリー店、ラーメン店など |
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| 在宅ビジネス | 自宅で出来る自分のやりたい仕事を始める 例:イラストレーター、ライター、プログラマー |
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| インターネットビジネス | インターネットを活用し、物の販売やサービスの提供などを始める 例:ネットショッピング(輸入雑貨店、産地直送店)など |
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| フランチャイズ | チェーン店の加盟店、特約店になり事業をはじめる 例:ファミリーレストラン、コンビニエンスストアなど |
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事務所住所にバーチャルオフィスという選択肢
在宅ビジネスやインターネットビジネスの場合、はじめからオフィスを賃貸契約してスタートするというのは費用も手間も負担が大きく自宅を事務所として事業を開始するケースも多いのではないでしょうか。
しかしながら、インターネット上や名刺、取引先などに自宅住所を公開するのは抵抗がある方も多いと思います。
例えば女性で一人暮らしをしているかたや家族と同居しているかたは、住所を公開してしまうことにより一層不安を抱かれると思います。
そんな時の選択肢としてバーチャルオフィスの利用があります。
バーチャルオフィスとは事業者の住所として掲載可能な住所の提供・登記可能な住所の提供・郵便物等の受取と転送を行ってくれるサービスです。
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以上、本コラムがあなたのビジネスに少しでも参考になれば幸いです。