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バーチャルオフィスの住所を納税地にできる!自宅も選択できるのでビジネススタイルに合わせて申請しよう!

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バーチャルオフィスを利用しようとご検討のかた、すでにバーチャルオフィスを利用しているかたそれぞれで「納税地はどこになるのだろう?」「納税地でなにが変わるんだろう?」と疑問をもたれているかたもいらっしゃると思います。
納税地について、個人、個人事業主、法人との違いや注意点をご紹介します。

税金やそれに付随する内容については、各事業主の事業形態や法令等で変更になる場合や本記事の内容がすべて適用されない場合もございます。
詳しい内容は所管税務署等へご自身の事業形態にあわせてご確認ください。

納税地をバーチャルオフィスにすることができる

タイトルにもある通り、個人事業主・法人ともに納税地をバーチャルオフィスの住所にすることは可能です。

バーチャルオフィスの住所を納税地にした場合は、管轄税務署はバーチャルオフィス住所がある場所となります。
例えば住所が千葉県だとしても納税地として指定したバーチャルオフィスが東京都渋谷区の場合は管轄税務署は渋谷税務署といった具合です。

なお開業届や確定申告などは郵送でも手続きができるので、極端に遠くない限りは大きく支障が出ることはないと考えられます。

納税地とは

そもそも納税地とは、個人・法人ともに納税の基準になる場所のことをいいます。
納税の基準であるためこの場所により確定申告などの提出場所である管轄の税務署が決定します。

日本国内に居住している個人の場合は原則住所地が納税地になります。

住所地とは生活の拠点としている場所のことをいい、人によっては住民票がある場所とは違う場所が住所地=納税地になる場合もあります。

納税地に関連して住所地、居所地、事業所という言葉が出てくるのでまず説明しておきます。

住所地

“「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。”
国税庁[居住者と非居住者の区分]

居所地

“その人の生活の本拠という程度には至らないものの、その人が現実に居住している場所”
国税庁[居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)]

事業所 経済活動が行われている場所

個人事業主と法人の納税地

バーチャルオフィスを利用している・していないに関わらず、納税地がどこになるかという基準は基本的には個人事業主・法人ともに決められています。
ただし一定の基準で自身で選択することも可能です。

個人事業主の場合

まず個人事業主の納税地は開業届で納税地を指定します。
納税地を変更したい場合は、後述の所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書を提出する必要があります。

ではどこを納税地にするかというと、個人事業主の納税地は原則住所地=納税地とされています。

ただし事業所を納税地とすることも可能で、バーチャルオフィスの住所を事業所としている場合はそこを納税地として指定することもできます。
また生活の本拠とまでは至らない場所(別邸としている場所など)を居所地として納税地にすることも可能です。

3つの場所から選べる!
  • 住所地:原則ココ
  • 居所地:選択可能
  • 事業所:選択可能

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個人事業主の納税地を事業所にすると

メリット

税務署からの税金に関する書類は納税地に届くため、自宅(住所地)が納税地ではなくなることにより郵便物が他のものと混ざることがなくなります
税金に関する大事な書類を「うっかり捨ててしまった!」ということはなくなります。

そのため自宅としての場所と個人事業主である仕事としての場所が分かれることとなり気持ちの面でも切り替えることができます。
また事業所に関する諸経費を計上する際も信憑性が増すので、「経費として計上できないかもしれない・・」といった不安も解消されます。

デメリット

メリットは自宅と事業所を分けられることだとお伝えしましたが、一方でバーチャルオフィスは住所を借りているだけなので、実際の仕事は自宅で行うことが多いかと思います。
その場合自宅の電気料金や水道料金について、諸経費として認められない可能性があるので注意が必要です。(ただし完全に認められないわけではなく、事業のために使った経費なのかを合理的に説明でき正しい按分で計上されていれば問題ないこともあるようです。)

また個人住民税については自宅と事務所等の2か所分の均等割が発生します。
金額は各市区町村で異なるので詳しくは税務署等に確認してみましょう。

個人事業主の納税地の書き方【開業届】

住所地=納税地とする場合
納税地 自宅住所を記入し、住所地にチェック
上記以外の住所地・事業所等 バーチャルオフィスを利用している場合はその住所を記入
事業所=納税地とする場合
納税地 バーチャルオフィスを利用している場合はその住所を記入し、事業所等にチェック
上記以外の住所地・事業所等 自宅住所を記入
※どちらにも記入が必須

 

法人の場合

法人の納税地は法人設立届出書で指定します。
納税地を変更したい場合は、後述の異動届出書を提出する必要があります。

ではどこを納税地にするかというと、法人の納税地は原則その法人の本店または主たる事務所の所在地とされています。
一般的には登記されている本店を納税地とする場合が多いようです。

2つの場所から選べる!
  • 本    店:登記住所
  • 主たる事務所:本店の他に事業所としている場所

法人の納税地を本店ではなく「事務所」にすると

メリット

たとえば本店所在地をバーチャルオフィスの住所にし自宅住所を事務所として届出れば、主たる事務所である自宅住所を納税地として選択することも可能です。
その場合は自宅が主たる事務所として機能しているため、自宅で発生している費用を一定程度経費として計上できる場合があります。
※認められない場合もあるためご自身の事業内容と照らし合わせてまずは専門家に相談してみるのがよいでしょう。

デメリット

一方で法人税が2つの住所に対して発生してしまう可能性があります。
ただし本店はバーチャルオフィスで住所利用だけであること、実際の業務や事業の運営は主たる事務所である自宅住所で行なっているという実態があることを証明できれば回避することができます。
方法などは税理士や管轄の税務署に相談してみましょう。

法人の納税地の書き方【法人設立届出書】

法人設立届出書では、原則「本店または主たる事業所の所在地」欄に記載した場所が納税地となるため「納税地」欄にも同じ住所を記入します。
なお事業実態がある住所を記載する必要があります。

納税地を変更したいときは

個人事業主・法人ともに届出書を管掌税務署に提出することで納税地を変更できます。

個人事業主の納税地変更

令和5年1月1日以降、納税地の異動(引っ越しなど)や変更(住所地から事業所等への切り替えなど)があった場合、従来必要だった「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」の提出は原則不要となりました。

手続きは、変更後の納税地を所得税または消費税の確定申告書に記載するだけで完了します。

ただし、年の途中で税務署からの各種文書の送付先を変更後の納税地にしておきたい場合は、任意で「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出することができます。この申出書はe-Taxでの提出も可能です。

【注意】
居所地や事業所等(バーチャルオフィスの住所など)を納税地に変更したあと、次の申告で住所地を納税地として記載した申告書を提出すると、その変更は取りやめたものとして扱われます
事業所等を納税地にし続けたい場合は、毎年の申告書に事業所等の住所を記載してください。

※国税庁「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続

法人の納税地変更

異動届出書を提出します。
提出先は異動・変更前の納税地にある管轄税務署です。

法人設立届出書と記載方法はほぼ同じです。

分かりづらいのは以下2つの項目です。記入例を参考にしてください

上の赤枠
「本店又は主たる事業所の所在地」欄には変更後の納税地になる住所を記載します。
異動後の納税地をバーチャルオフィスの住所としたい場合には、バーチャルオフィスの住所を記入してください。
納税地欄には、上記と同じ住所を記入します。

下の赤枠
「異動事項等」欄には、「本店または主たる事業所の所在地」と記入(所在地の住所を記入するわけではなく変更する事項の名称を記載します。)
「異動前」欄には、「変更する前(今までの納税地)である本店又は主たる事業所の住所」を記入します。
「異動後」欄には、上の赤枠と同じ変更後の納税地になる住所を記載します。

まとめ

バーチャルオフィスを納税地とすることは可能です。

事業の実態はどこにあるのかをベースに
個人事業主の場合は 住所地、居所地、事業所 の3つから、
法人の場合は 本店、主たる事務 の2つから
納税地を決めることが可能です。

納税地の届出を行うと管轄税務署が決まります。
個人事業主の開業届に書く場合には「納税地」欄、「納税地以外の住所地及び事業所等」欄にそれぞれ分けて記入、
法人の法人設立届出書に書く場合には「本店または主たる事業所の所在地」欄に【納税地】としたい住所を記入し「納税地」欄にも同じ住所を記入することで納税地を申告することができます。

【お役立ちメモ】GMOオフィスサポート各オフィスの管轄税務署

オフィス名 オフィス住所 管轄税務署
札幌 北海道札幌市中央区 札幌中税務署 
代表電話 011-231-9311
渋谷 東京都渋谷区道玄坂1丁目 渋谷税務署
代表電話 03-3463-9181
恵比寿 東京都渋谷区恵比寿西2丁目 渋谷税務署
代表電話 03-3463-9181
表参道 渋谷区神宮前5丁目 渋谷税務署
代表電話 03-3463-9181
新宿 東京都新宿区西新宿3丁目 新宿税務署
代表電話 03-6757-7776
銀座 東京都中央区銀座1丁目 京橋税務署
代表電話 03-4434-0011
日本橋 東京都中央区日本橋兜町 日本橋税務署
代表電話 03-3663-8451
青山 東京都港区南青山3丁目 麻布税務署
代表電話 03-3403-0591
六本木 東京都港区六本木3丁目 麻布税務署
代表電話 03-3403-0591
品川 東京都品川区上大崎3丁目 品川税務署
代表電話 03-3443-4171
秋葉原 東京都千代田区神田和泉町1丁目 神田税務署
代表電話 03-4574-5596
三軒茶屋 東京都世田谷区太子堂4丁目 世田谷税務署
代表電話 03-6758-6900
池袋 東京都豊島区東池袋2丁目 豊島税務署
代表電話 03-3984-2171
目黒 東京都目黒区下目黒1丁目 目黒税務署
代表電話 03-3711-6251
上野 東京都台東区上野1丁目 東京上野税務署
代表電話 03-3821-9001
横浜 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目 横浜中税務署
代表電話 045-651-1321
名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目 名古屋中村税務署
代表電話 052-451-1441
大阪・梅田 大阪府大阪市北区梅田1丁目 北税務署
代表電話 06-6313-3371
大阪・心斎橋 大阪市中央区南船場3丁目 南税務署
代表電話 06-6768-4881
神戸 神戸市中央区磯辺通1丁目 神戸税務署
代表電話 078-391-7161
京都 京都府京都市下京区七条通油小路東入大黒町227番地 下京税務署
代表電話 075-351-9161
福岡・博多 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目 博多税務署
代表電話 092-641-8131
福岡・天神 福岡市中央区天神2丁目 福岡税務署
代表電話 092-771-1151
担当者

すべての情報は、2026年9月現在のものです。
変更がある場合がございますのでご注意くださいませ。

松永知也

松永知也

GMOオフィスサポート代表取締役社長、事業責任者。4年間で22ヶ所まで新規オフィスを拡大。東証プライム上場企業グループが運営する安心感やGMOあおぞらネット銀行との連携など、豊富な起業支援サービスもありユーザー数5万人超(2026年8月時点)のバーチャルオフィス事業者に成長させた。