バーチャルオフィス (住所貸し)

バーチャルオフィスを利用した法人登記に違法性はあるのか?

事業を始めるためには事業所の所在地としての住所が必要です。
ただ実際に物件を借りてオフィスを構えるのは多大なコストがかかりますし、自宅の住所を使うのもプライバシーの観点から避けたいところですよね。

そんなときに活用できるのが、バーチャルオフィスです。

バーチャルオフィスは物件を賃貸しなくても住所を借りられる新しいオフィスの形で、法人登記や郵便物の送り先、ホームページや名刺への記載、銀行口座開設申込等に利用可能な住所をレンタルできます。

近年働き方の多様化によってバーチャルオフィスのニーズは高まっています。
しかしまだまだ歴史は浅く分からないことが多い上に、バーチャルオフィスで検索してみると「違法」「トラブル」「怪しい」などといったキーワードが出てくることもあります。
バーチャルオフィスの住所をビジネスで利用しても本当に問題がないか、不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は法人登記にバーチャルオフィスの住所を利用することに違法性があるのかという点について解説していきます。
利用を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

バーチャルオフィスの利用は違法ではない

結論から言ってしまえばバーチャルオフィスを利用すること自体に違法性はありません

商業登記法(商法や会社法の規定による登記すべき事項その他手続について定めた法律)では、会社設立時における本店所在地の住所に関する制限は設けられていません。

法人登記手続き上は、自宅・実家・知人宅・賃貸事務所・倉庫・レンタルオフィス…等、どのような場所でも登記自体は可能です。
そのため登記住所として記載する住所にバーチャルオフィスの住所を利用しても法的な問題はないのです。

また、ネットショップ運営等で住所の公開が定めれている特定商取引法の表記においても、バーチャルオフィスの住所を利用することが認められています

【ネットショップ運営】自宅住所を公開したくないならバーチャルオフィスの住所レンタルがオススメネットショップ運営等の副業で自宅住所を公開したくない場合は、バーチャルオフィスの利用がオススメな理由を解説します。...

バーチャルオフィスの利用が難しい業種

登記住所にバーチャルオフィスを利用すること自体に違法性はないことを説明しました。

ただし特定の許認可が必要な一部の業種においてはバーチャルオフィスの利用や登記ができない場合があるのでご注意ください。
バーチャルオフィスの利用を検討する際は、ご自身の業種が以下に該当していないか確認しましょう。

人材派遣業

開業時に20平方メートル以上の事業所やオフィスと契約している必要があるため、物理的な実体のないバーチャルオフィスでは要件を満たすことができません。

職業紹介業

職業紹介業は厚生労働大臣の許可が必要となり、申請の際に実体のある事業所が必要とされています。

建設業

請負契約の締結などができる実体のある事務所が必要です。

廃棄物処理業

廃棄物を適切に処理する施設や能力を維持する必要があるため、バーチャルオフィスでは許可が得られないでしょう。

古物商(中古品販売、リサイクルショップ)

許可を得るには独立した営業所が必要です。

探偵業

公安委員会から交付される探偵業届出免許証を事務所の見えやすいところに掲載する必要があるため、バーチャルオフィスでは要件を満たせません。

風俗営業

公安委員会からの許可を得る必要があり、バーチャルオフィスでは公安委員会が正確に管理できないとされています。

金融商品取引業

財務局での登録が必要で、営業所内に定められた標識を提示しなければなりません。

その他でも業種によってはバーチャルオフィスでの許認可がおりない場合があるので、関係各所に事前に相談の上で利用するのがよいでしょう。

バーチャルオフィスの違法性が問われるのはなぜ?

バーチャルオフィスを利用すること自体に違法性はないが一部の業種においては違法性がある…このような実態からか、バーチャルオフィスの住所を利用して事業を行っていること自体が違法なのではないかと、誤認されることがあるのかもしれません。

それだけバーチャルオフィスの違法性について関心が高いとも言えますが、それは一体なぜなのでしょうか。

バーチャルオフィスの犯罪への悪用

バーチャルオフィスという業態が誕生した当初(1990年代後半〜2000年代頃)は、バーチャルオフィスを投資詐欺などの犯罪を目的として利用されてしまうケースが見られました。
低価格で手軽に住所を借りられるため、犯罪者や詐欺業者にとって身分を隠せる便利なサービスだったのでしょう。

警察庁が公開している「平成26年上半期における主な生活経済事犯の検挙状況等について」によると、平成26年上半期に警察で把握した生活経済事犯(マルチ商法やヤミ金融等の悪質商法)において、バーチャルオフィスが悪用されていた契約件数は112件とのことです。

参考:平成 26 年上半期における主な生活経済事犯の検挙状況等について(警察庁生活安全局)

現在ではバーチャルオフィスを悪用したニュース等を目にする機会は減っていると感じられるものの、バーチャルオフィスを違法に利用しようとする悪質な業者はいまだ存在しているのではないでしょうか。

またバーチャルオフィス利用者の審査についてですが、2008年に「犯罪収益移転防止法」が施行されるまでは本人確認が必須ではなかったため、登録のハードルが低く犯罪に利用されやすいという側面もありました。

バーチャルオフィスの悪用はあくまで悪用する側の問題であり、バーチャルオフィス自体に問題はないことをあらためてお伝えします。

犯罪収益移転防止法とバーチャルオフィス

犯罪収益移転防止法とは、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたもので、マネーロンダリング(資金洗浄)を防止するための法律です。

この犯罪収益移転防止法が施行されて以降、バーチャルオフィスを契約する際の審査は厳格化されました。犯罪収益移転防止法の規制対象となった業者は、適切な本人確認等を実施して利用者を審査することが義務付けられているからです。

これにより犯罪に関与が疑われる業者に利用をさせないといった対策がとられていることは、利用者にとっては安心してバーチャルオフィスを利用することができるメリットと言えます。

ただ犯罪収益移転防止法は金融機関も規制対象に含まれているため、金融機関側での本人確認が厳格化されたことにより、バーチャルオフィスの住所で登記をした方からの「法人名義で口座開設ができない」という問題も発生することになりました。

犯罪収益移転防止法施行以前から、銀行にとっては犯罪の温床になりかねないバーチャルオフィスに対してよくない印象を持っており、審査の厳格化によって原則的に開設を不可としている銀行もあるようです。

なおバーチャルオフィスが普及してきた現在では、事業内容や本人確認書類等を正当に用意できれば口座開設をできる銀行もありますし、実際GMOオフィスサポートでもGMOあおぞらネット銀行をはじめ各銀行での法人口座開設実績があります。

とはいえ「バーチャルオフィスの住所で法人口座開設ができないケースがある」ということが広まったのも、バーチャルオフィスの違法性が問われる要因の一部になったのかもしれません。

信頼できるバーチャルオフィスを選ぶ2つのポイント

これまでのことから、バーチャルオフィスを利用する上では信頼度が大事なポイントになることはお分かりいただけたと思います。

バーチャルオフィスを利用して法人登記・法人口座の開設を検討している、そのような方はより信頼できるバーチャルオフィスを選択すべきです。

それでは信頼できるバーチャルオフィスを選ぶポイントとは何なのか、主な2つのポイントについてご説明します。

本人確認や入会審査がしっかりしているか

利用開始前の審査がしっかりしている業者を選ぶことは重要です。
バーチャルオフィスの住所は、他の利用者と同じ住所を登記することになるので、審査が適切に行われず犯罪者に住所貸しをしてしまった場合、バーチャルオフィスの住所自体の信用度が落ちてしまいます。

住所の信用度が落ちるとイメージダウンになるだけでなく、銀行の口座開設や資金調達などの審査に通らなくなってしまう可能性も考えられます。
申込時の本人確認や入会審査についてホームページ上できちんと説明されているか、また実際に申込みをした際の対応は適切か確認しましょう。

手続き自体が多少面倒であってもしっかりとした審査を行なっている事業者をおすすめします。

安定した運営主体であるかどうか

法人の登記を変更するには、手間やコストがかかります。
一度契約した住所を長く使い続けるためにも、運営が信頼できる業者を選ぶことが大切です。

万が一バーチャルオフィスの運営会社が倒産したりサービスを撤退したりすると、住所の貸し出しを続けることができなくなり、利用者はその住所を使えなくなってしまいます。
住所が使えなくなるということは、登記情報を変更しなくてはならないだけでなく、ホームページや名刺などに記載している住所情報も全て変更しなくてはならないという事態になります。

安定した企業運営と管理体制があり、継続して利用できるバーチャルオフィスを選びましょう

まとめ

  • 法人登記においてバーチャルオフィスの利用に違法性はない
  • ただし一部バーチャルオフィスを利用しての登記ができない業種がある
  • バーチャルオフィスを利用して登記をご検討の方はご自身の業種がバーチャルオフィスを利用しても登記が可能かどうか
  • さらに利用するバーチャルオフィスは信頼できる業者が運営しているかを確認する必要がある

バーチャルオフィスの利用に関して何かお困りのことがございましたら、お気軽にGMOオフィスサポートまでお問い合わせください。

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GMOオフィスサポート

事業者の住所をお貸しするサービスです。具体的には、事業者の住所として掲載可能な住所の提供・登記可能な住所の提供・郵便物等の受取・当該住所を用いた銀行口座開設申込等を可能にするサービスです。事務所の賃貸・レンタルオフィスとともに「バーチャルオフィス」という選択肢もぜひご検討ください。

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